(宿泊契約と約款)
第1条 「ヴィラ たけとみ」(以下当館といいます)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に擁立された習慣によるものとします。
2 当館が、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、全項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申し込み)
第2条 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名(代表者)
(2) 宿泊日及び到着予定時間
(3) 宿泊希望室(和室・洋室ダブル・洋室ツイン・スイートルーム)
(4) その他当館が必要と認める事項(代表者の住所・連絡先電話番号)
第3条 宿泊契約は、当館に宿泊を希望し、その旨Eメール若しくはFAX、または口頭で当館に申し込みを行い、当館がEメール若しくはFAX、または口頭で込みを受けした時点で成立したものとします。
(宿泊契約締結の拒否)
第4条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとするお客様が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
(4)宿泊しようとするお客様が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担をもとめられたとき。
(6)天災、施設の重大な故障、その他誠にやむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)台風等の接近等によって、公共交通機関の欠航した場合、またする恐れが非常に強い場合
(8) お客様に必要にして質の高いサービスを提供できない可能性が非常に高い場合。
(宿泊客の契約解除権)
第5条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除(キャンセル)することができます。
2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第1に掲げるところにより、違約金(キャンセル料)を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7:00(竹富港着高速船最終便の1時間後になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし違約金(キャンセル料)を申し受けます。宿泊客が予定をキャンセルする旨連絡した場合には、当館は違約金の振込先金融機関や口座番号など宿泊客に連絡をし、宿泊客は解約違約金を遅滞なく支払うものとします。
(当館の契約解除権)
第6条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客がそうの言語、動作行動などから判断して明らかに異常が認められ、且つ当館の事業の遂行に明らかに支障を来すものと思われるとき。
(3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) 当館の事前の了承を得ないで、宿泊客がペットなどを連れて宿泊しようとしたとき
(6)台風等の接近等によって、公共交通機関の欠航の恐れが非常に強い場合。
(7)寝室での寝たばこその他禁煙条項を遵守頂けない場合、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第7条 宿泊客は、宿泊日当日、チェックインに際して、所定の宿泊カードに次の事項を記入登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び連絡先電話番号
(2)外国人にあっては、法令の定めるところにより国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日、翌日の目的地。
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項。
2 宿泊客による宿泊料金及びその他の支払いは現金のみとします。旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法によるお支払いはできません。
(客室の使用時間)
第8条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3:00から翌午前11:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着時及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合にはお部屋使用延長料金を次に掲げる追加して申し受けます。
(利用規則の尊守)
第9条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。
2 宿泊客は当館客室内に備え付けられているリネン・タオル・コップ・ガラス製品などを室外に持ち出して使用することはできません。ご利用はあくまでも室内に限定させて頂きます。
(営業時間)
第10条 当館内の主な施設等の営業時間は次の通りとします
イ フロントサービス 午前8:00から午後8:00
ロ 当館の食事サービス時間帯は、原則として朝食は8時から、また夕食は18時からとします。季節またお客様のご要望によって時間を変えることがあります。
(料金の支払い)
第11条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、日本国通貨とし、クレジットカード等また旅行会社のクーポン券などはご使用頂けません。宿泊客は出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいてお支払いを行っていただきます。
3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当館の責任)
第12条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、当該宿泊料2泊分をを限度としてその損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき理由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の障害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当館内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を補償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、当館に故意又は重大な過失があった場合を除き、5万円を限度として当館はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(宿泊客の責任)
第17条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
以上
rumi@taketomi-v.com
|